○職員の住居手当支給規則
昭和48年4月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「条例」という。)第20条の2の規定による住居手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(届出)
第2条 新たに条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第3条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収証その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第4条 第2条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長が定める基準に従い、任命権者が行うものとする。
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第2条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の上富田町公印規則、第8条の規定による改正前の職員の勤務時間及び休日並びに休暇に関する規則、第9条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則、第11条の規定による改正前の職員の住居手当支給規則、第12条の規定による改正前の上富田町会計規則及び第14条の規定による改正前の上富田町保育所の設置及び管理に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別記様式(第2条関係)