○上富田町職員の特別退職手当支給に関する規則

昭和61年4月1日

規則第3号

第1条 この規則は、上富田町職員の新陳代謝を促進し、公務の能率的運営を確保するとともに、計画的、安定的な人事管理を推進するため、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年条例第5号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定に基づく勧奨退職について、その基準を定める。

第2条 町長が行う退職勧奨に応じ退職する職員及び職員が退職を希望し、その事情を審査したうえ、承認すべき者を勧奨とみなし、いずれも特別退職手当を支給する。

2 特別退職手当の支給率は、退職手当支給条例に定める率とする。

第3条 前条の規定による退職者の要件は、次のとおりとする。

(1) 年齢が満57歳に達した職員で勧奨退職に応じた者

(2) 自ら希望退職を申し出た職員で、町長が特別な事情があると認めた者

第4条 前条第1号に該当する職員で、年度途中において、勧奨退職の適用を受ける年齢に達したときは、当該年度の属する3月末日をもって退職の日とする。ただし、勧奨を受けた期間内に退職しない者については、以後この規則に定める勧奨退職の規定を適用しない。

2 前条第2号に該当する職員にあっては、その退職希望の日より1箇月前に町長に対し、その旨を文書で申し出るものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 職員の退職勧奨に関する規則(昭和40年規則第14号)は、昭和61年3月31日をもって廃止する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

上富田町職員の特別退職手当支給に関する規則

昭和61年4月1日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第1号
平成29年12月15日 規則第8号