○職員の管理職手当に関する規則

昭和56年6月4日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給範囲及び支給月額)

第2条 手当を支給する職員の職及び支給月額は、次のとおりとする。

職員の職

支給月額

会計管理者、課長、事務局長、副課長、副局長、検査員、学校給食センター所長

28,000円

保育所所長、保育所副所長

17,000円

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職及び支給月額は、次のとおり」とあるのは、「職は、次のとおりとし、その支給月額は、次に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給できない場合)

第3条 管理職手当の支給される職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の1に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 県外に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合を除く。)

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成元年3月23日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第14号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日規則第5号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の管理職手当に関する規則

昭和56年6月4日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年6月4日 規則第2号
昭和61年7月12日 規則第11号
平成元年3月23日 規則第3号
平成3年3月19日 規則第3号
平成3年6月28日 規則第14号
平成5年3月29日 規則第2号
平成10年6月24日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第2号
平成22年2月9日 規則第5号
平成24年12月25日 規則第21号
平成29年12月15日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年3月29日 規則第19号