○上富田町手数料徴収条例

平成12年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 200円

(8) 住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 200円

(9) 住民票又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1件につき 200円

(10) 削除

(11) 印鑑登録証交付手数料 1件につき 200円

(12) 印鑑登録証明交付手数料 1件につき 200円

(13) 身分証明書の交付手数料 1件 200円

(14) 不在籍又は不在住に関する証明手数料 1件 200円

(15) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋火葬に関する証明手数料 1件につき 200円

(16) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(17) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地認定申請手数料 86,000円

(18) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは、6,200円

100m2を超え500m2以下のときは 8,600円

500m2を超え2,000m2以下のときは 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のときは 35,000円

10,000m2を超え50,000m2以下のときは 43,000円

50,000m2を超えるときは 57,000円

(19) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(20) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(21) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の登録済票の再交付手数料 1,600円

(22) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(23) 鳥獣保護及び狩猟に関する法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可手数料 1件につき 3,600円

(24) 租税公課に関する証明手数料 1通につき 200円

(25) 土地、建物その他物件に関する証明手数料 1件につき 200円

ただし、1筆、1棟又は1個ごとに証明を要するときは、1筆、1棟又は1個をもって1件とする。

(26) 営業、職業に関する証明手数料 1件につき 200円

(27) 土地その他被害に関する証明手数料 1件につき 200円

ただし、本条第25号ただし書の規定を準用する。

(28) 公簿、公文書、図書の閲覧、照会に係る手数料 1件につき 200円

(29) 公簿、公文書の謄抄本交付手数料 1件につき 200円

(30) 狩猟者登録に関する証明手数料 1件につき 200円

(31) 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の規定に基づく屋外広告物の許可又は確認 別表第1のとおり

(32) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

(ア) 法第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 16,500円

(イ) 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可(法第8条で準用する場合を含む)の申請に対する審査 1件につき 26,400円

(33) 採石法(昭和25年法律第291号。以下この号において「法」という。)に基づく認可の申請に対する審査

(ア) 法第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 52,000円

(イ) 法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(34) 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この号において「法」という。)に基づく認可の申請に対する審査

(ア) 法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 33,900円

(イ) 法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 15,000円

(35) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この号において「法」という。)に基づく認可の申請に対する審査

(ア) 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認可の申請に対する審査

宅地造成の面積

手数料の額(1件につき)

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上

870,000円

(イ) 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認可の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

手数料の額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

(ウ) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

手数料の額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

(36) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この号において「法」という。)に基づく許可の申請に対する審査等

(ア) 法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

 主として、自己の居住の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積

手数料の額(1件につき)

0.6ヘクタール未満

43,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

86,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

130,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

170,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

220,000円

10ヘクタール以上

300,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積

手数料の額(1件につき)

0.6ヘクタール未満

65,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

120,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

200,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

270,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

340,000円

10ヘクタール以上

480,000円

 その他の場合

開発区域の面積

手数料の額(1件につき)

0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上

870,000円

(イ) 法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 次に定める金額を合計した金額。ただし、その金額が870,000円を超えるときは、その手数料の金額は、870,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ(ア)に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額

 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ(ア)に規定する金額。ただし、編入される面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては、次に定める金額とする。

新たに編入される面積

手数料の額

(ア)アの場合

(ア)イの場合

(ア)ウの場合

0.1ヘクタール未満

8,600円

13,000円

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

22,000円

30,000円

130,000円

 その他の変更 10,000円

(ウ) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 46,000円

(エ) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円

(オ) 法第45条の規定に基づく開発行為を受けた者からの地位の承継の承認の申請に対する審査

 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円

 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円

 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が及び以外のものである場合 1件につき 17,000円

(カ) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 470円

(37) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく手数料 別表第2のとおり

(38) 前各号に該当しない証明手数料 1件につき 200円

(閲覧等)

第3条 公簿、公文書、図書の閲覧、照会、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(徴収等)

第4条 手数料は、各事項を請求する際これを徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更するもこれを還付しない。

第5条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、その郵便料を増手数料として徴収する。

(免除)

第6条 次に掲げるようなものは、手数料(行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(次条及び別表第2において「対象書面等」という。)の交付の手数料を除く。次条第1項において同じ。)を徴収しない。

(1) 官公署より請求があったもの

(2) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(3) この町の住民で公費の救助を受け又は扶助を受けるために必要なもの

(4) この町の住民で町長において手数料を納める資力がないと認めた者が請求したもの

(5) 公的年金受給者現況届に係るもの

(6) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるもの

(減免)

第7条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者又は手数料を納入する資力がないと認める者については、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 行政不服審査法第38条第1項の規定に基づき審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)が行う対象書面等の交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人などが生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(過料)

第8条 詐偽その他不正行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(上富田町手数料徴収条例の廃止)

2 上富田町手数料徴収条例(昭和35年条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項及び第7項の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条第1項第45号の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成15年3月28日条例第1号)

1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月18日条例第11号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月11日条例第34号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の上富田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第1号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月14日条例第8号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

手数料の額

はり紙

100枚(100枚未満は100枚とする。)につき

400円

はり札

100枚(100枚未満は100枚とする。)につき

400円

広告幕

1張りにつき

400円

気球広告

1個につき

1,000円

電柱その他これに類するものに取り付ける広告

1枚又は1個につき

400円

立看板その他看板の類(のぼりを含む。)

紙ばり又は布ばりのもの

1枚又は1個につき

250円

その他のもの

1個につき

500円

広告物、広告塔その他

表示面積1m2以内のもの

1枚、1個又は1基につき

400円

表示面積1m2を超え2m2以内のもの

1枚、1個又は1基につき

700円

表示面積2m2を超えるもの

1枚、1個又は1基5m2(5m2未満は、5m2とする。)につき

1,100円

備考

1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。

2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める手数料の額の2分の1の額とする。

手数料早見表(平面的固定広告、立体的固定広告等)

面積

手数料

面積

手数料

面積

手数料

1m2以内

400円

25m2を超えて30m2以内

6,600円

60m2を超えて65m2以内

14,300円

1m2を超えて2m2以内

700円

30m2を超えて35m2以内

7,700円

65m2を超えて70m2以内

15,400円

2m2を超えて5m2以内

1,100円

35m2を超えて40m2以内

8,800円

70m2を超えて75m2以内

16,500円

5m2を超えて10m2以内

2,200円

40m2を超えて45m2以内

9,900円

75m2を超えて80m2以内

17,600円

10m2を超えて15m2以内

3,300円

45m2を超えて50m2以内

11,000円

80m2を超えて85m2以内

18,700円

15m2を超えて20m2以内

4,400円

50m2を超えて55m2以内

12,100円

85m2を超えて90m2以内

19,800円

20m2を超えて25m2以内

5,500円

55m2を超えて60m2以内

13,200円

90m2を超えて95m2以内

20,900円

別表第2(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒 1枚 10円

カラー 1枚 20円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒 1枚 10円

カラー 1枚 20円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

1枚 10円

ただし、用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力されることとなる用紙の枚数により手数料の額を算定する。

上富田町手数料徴収条例

平成12年3月23日 条例第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第1号
平成20年3月17日 条例第3号
平成20年4月18日 条例第11号
平成21年9月17日 条例第13号
平成22年3月18日 条例第1号
平成24年6月15日 条例第18号
平成27年9月11日 条例第34号
平成28年3月16日 条例第8号
平成30年3月19日 条例第4号
令和2年5月15日 条例第25号
令和2年12月18日 条例第40号
令和3年6月14日 条例第8号
令和5年12月18日 条例第21号