○上富田町未収金対策協議会設置要綱

平成11年10月1日

要綱第4号

(名称)

第1条 この協議会の名称は、上富田町未収金対策協議会(以下、「協議会」という。)という。

(目的)

第2条 地方税並びに各種使用料等負担に対する公平の原則の基に滞納者に対する多面的な情報収集と検討を加え、納税、納付意識の向上を確保することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、町長が任命する副町長、及び関係部署内の課長級をもって組織する。

2 協議会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

(会議)

第4条 協議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、第5条の審査にあたり必要と認めた場合は、協議会の構成員以外の者の出席を求めることができる。

(審査事項)

第5条 協議会は、町長の諮問を受けて、次の事項に関する審査を行う。

(1) 滞納者の情報交換に関する事項

(2) 不納欠損処分に関する事項

(3) 住民票の職権抹消に関する事項

(4) 差押えに関する事項

(5) その他

(答申及び報告)

第6条 協議会は審査終了後、その処分の適否について町長に答申を行う。

2 委員長は、会議で審議した事項についてその都度町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 協議会の委員及び出席者は、地方公務員法第34条の規定により当協議会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、税務課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、協議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日要綱第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町未収金対策協議会設置要綱

平成11年10月1日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年10月1日 要綱第4号
平成19年3月26日 要綱第3号
令和3年3月1日 要綱第6号