●上富田町宅地取得資金貸付条例

昭和53年3月13日

条例第6号

(上富田町宅地取得資金貸付条例を廃止する条例(平成14年条例第7号)附則第2項により、なお効力を有するものとされる。)

(目的)

第1条 この条例は、地域改善対策特定事業の一環として自己の居住する住宅建設の宅地の取得に必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を定め、当該地区の居住環境の整備を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「宅地取得資金」とは、町が地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する地域改善対策特定事業を円滑に推進するため、自己の居住する住宅建設に必要な宅地を取得しようとする者に対して貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 宅地取得資金の貸付の対象者となる者は、上富田町に居住し、かつ前条に規定する者で、次の各号の1に該当し、元利金の償還が確実であり、なお元利金償還について確実な保証人のあるもので、貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅を建設するものとする。

(1) 生活環境改善に伴う事業施行の場合

 現在居住している住宅が、事業施行上移転を余儀なくされ、町内において住宅の建設に必要な宅地を取得しようとするもの

 その他事業施行上町長が貸付けを必要と認めたもの

(2) その他公共的事業施行の場合

事業施行上又は事業施行上の関連で町長が貸付けを必要と認めたもの

(貸付の対象となる宅地)

第4条 貸付の対象となる宅地は、次に掲げるものとする。

(1) 取得しようとする土地は、現況及び登記上、既に宅地となっているもの

(2) 宅地の規模が60平方メートル以上400平方メートル以下のものとする。ただし、既所有地に貸付対象土地を加え一団の宅地とするときは、当該一団の宅地の規模が400平方メートル以下となること。

(3) 取得しようとする宅地は、担保に供していないものであること。

(貸付金の限度額)

第5条 貸付金の限度額は、30万円以上250万円以下とし、第3条第1号並びに第2号の事業による補償金等の収入を勘案の上調整するものとする。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(貸付金の利率、償還年限及び償還方法)

第6条 宅地取得資金の貸付利率について、国費宅地取得資金及び県費宅地取得資金とも年3.50パーセントとし、償還年限は、ともに1年以内の据置期間を含め貸付けを受けた翌日から25年以内で規則で別に定める。

2 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、前項の規定にかかわらず当該貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 宅地取得資金の貸付けを受けようとするものは、規則で定める借入申込書を、町長に提出しなければならない。

(貸付審査委員会の設置)

第8条 宅地取得資金の貸付けその他を審査するため、上富田町宅地取得資金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員の定数は、10名以内とし町長が委嘱する。

3 審査委員会の委員は、上富田町住宅資金貸付条例(昭和51年条例第17号)第8条に規定する委員と兼務するものとする。

4 前3項に定めるもののほか審査委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、上富田町住宅資金貸付審査委員会規則(昭和51年規則第5号)に準ずる。

(貸付の決定)

第9条 町長は、第7条に規定する借入申込書を受理したときは、審査委員会に諮り、貸付けについて可否を決定し、その旨を規則で定める決定通知書により通知するものとする。

(契約の締結)

第10条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者(以下「借受人」という。)は、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

2 町長は、借受人が、貸付けの決定があった日から起算して、1ケ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

(貸付金の支払)

第11条 町長は、借受人が所有権移転登記の完了した日から起算して10日以内に2分の1の額を支払い、残金は町への抵当権設定登記完了後支払うものとする。

(担保)

第12条 借受人は、貸付金により所有した宅地を担保に提供するものとする。

(貸付けの決定の取消し及び償還)

第13条 町長は、借受人が次の各号の1に該当するときは、第10条の規定にかかわらず当該貸付金の全部若しくは一部の貸付けの決定を取り消し、又はすでに貸付けた貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 当該資金をその貸付けの目的以外に使用したとき。

(4) 貸付金により取得した宅地を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(延滞金)

第14条 町長は、宅地取得資金の貸付けを受けた借受人が、当該貸付金の償還期日までにその元利金を償還しなかったときは、償還期日の翌日から納付の日までの日数に応じてその納付額につき年10.95パーセントの割合をもって計算した延滞金を納付させることができる。

(財産処分の制限)

第15条 借受人は、貸付金により取得した財産を、町長の定める期日までに町長の承認を受けないで貸付目的に反して使用、譲渡、交換、貸与又は担保に供してはならない。

2 前項において町長が定める期日とは、償還完了の日とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年6月15日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の条例は、昭和57年度から適用し、昭和56年度については、なお従前の例による。

(昭和62年6月22日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第1条、第2条及び第6条第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用し、同日前に宅地取得資金の貸付けを行っているものについては、なお従前の例による。

(昭和63年10月3日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条の規定は、昭和63年4月1日から適用し、同日前に宅地取得資金の貸付けを行っているものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第6条の規定は、平成4年4月1日から適用し、同日前に宅地取得資金の貸付けを行っているものについては、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○上富田町宅地取得資金貸付条例を廃止する条例

平成14年3月25日

条例第7号

上富田町宅地取得資金貸付条例(昭和53年条例第6号)は、廃止する。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の上富田町宅地取得資金貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく宅地取得資金の貸付金の返還の債務を有する者に係る償還については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

上富田町宅地取得資金貸付条例

昭和53年3月13日 条例第6号

(平成14年3月25日施行)