○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年2月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例は、財産区の財産についても適用する。

3 この条例の施行により議会の議決又は住民の一般投票に付さなければならない財産若しくは営造物及び議会の議決に付さなければならない契約に関する条例(昭和38年条例第1号)は、これを廃止する。

(昭和52年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年2月27日 条例第2号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年2月27日 条例第2号
昭和52年12月27日 条例第30号
昭和61年12月23日 条例第36号
平成5年6月23日 条例第14号
平成9年9月30日 条例第18号