○公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

昭和39年7月9日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び法第244条の2第2項の規定に基づき公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要な公の施設の長期かつ独占的利用)

第2条 法第96条第1項第11号の規定により議会の議決に付さなければならないものは、次の表の左欄に掲げる公の施設につき同表の右欄に掲げる期間にわたる独占的な利用をさせる場合とする。

学校

1年を超える期間

公民館

1年を超える期間

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的利用)

第3条 法第244条の2第2項の規定により公の施設の利用で議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次の表の左欄に掲げる公の施設につき同表右欄に掲げる期間にわたる独占的な利用をさせる場合とする。

学校

1年を超える期間

公民館

1年を超える期間

(特に重要な公の施設の廃止)

第4条 法第244条の2第2項の規定により公の施設の廃止で議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

学校

公民館

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

昭和39年7月9日 条例第12号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年7月9日 条例第12号
平成9年9月30日 条例第18号