○上富田町減債基金条例
昭和56年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 町債の償還及びその適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、上富田町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づき剰余金を積み立てる場合にあっては、当該剰余金の2分の1を下らない金額で予算で定める額
(2) 前号に掲げる額のほか予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。