○上富田町奨学基金設置条例

昭和51年12月23日

条例第43号

(設置)

第1条 教育の機会均等を得させるため奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、小倉竹造寄附金1,000万円、吉田順一寄附金1,000万円及び中田食品株式会社寄附金1,000万円をもとに、毎年度予算の定めるところにより一般寄附金等をもって充てる。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めるため、執行機関の附属機関として審議会を設置することができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てるため、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町奨学基金設置条例

昭和51年12月23日 条例第43号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年12月23日 条例第43号
平成9年9月30日 条例第18号
平成11年6月21日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第12号
平成29年12月15日 条例第21号