○上富田町地域福祉基金条例

平成4年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 地域福祉の向上を図るために要する経費の財源に充てるため、上富田町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てるため、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町地域福祉基金条例

平成4年3月27日 条例第2号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月27日 条例第2号
平成9年9月30日 条例第18号