○上富田町介護給付費準備基金条例

平成14年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 本町の介護保険事業に要する費用の財源に充てるため、上富田町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条  基金として積み立てる額は、上富田町特別会計介護保険歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、予算に定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町介護給付費準備基金条例

平成14年3月25日 条例第10号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月25日 条例第10号