○上富田町小集落改良住宅基金条例

平成13年2月8日

条例第1号

(目的)

第1条 小集落改良住宅の円滑な管理、運営に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、上富田町小集落改良住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てるため、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町小集落改良住宅基金条例

平成13年2月8日 条例第1号

(平成13年2月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成13年2月8日 条例第1号