○上富田町市ノ瀬財産区議会設置条例
昭和56年5月1日
条例第7号
上富田町市ノ瀬財産区議会設置条例(昭和34年条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、上富田町市ノ瀬財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。
(議員定数)
第2条 財産区議会の議員の定数は、9人とする。
(任期)
第3条 財産区議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条の定めるところによる。
(選挙権)
第4条 財産区の区域内に住所を有する者で、上富田町議会の議員の選挙権を有するものは、財産区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で年齢25年以上のものは、財産区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、上富田町議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。