○上富田町教育委員会会議傍聴人規則

昭和33年6月10日

教委規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) めいてい❜❜❜❜していると認められる者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 前各号のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年3月31日から適用する。

(平成10年4月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の上富田町教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則は適用せず、改正前の上富田町教育委員会会議傍聴人規則は、なおその効力を有する。

上富田町教育委員会会議傍聴人規則

昭和33年6月10日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年6月10日 教育委員会規則第2号
平成10年4月6日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号