○学校の施設、設備の使用に関する規程

昭和51年9月1日

教委規程第2号

第1条 学校の施設、設備は、学校教育及び社会教育に支障を来たさない範囲において町民福祉のため有効に使用することができる。

第2条 使用者は、各学校又は非営利団体(以下「団体」という。)に限る。ただし、学校経営上必要と認める場合は、法に定められた範囲においてその使用を許可することができる。

第3条 興行その他諸種の目的をもって、学校の施設、設備を使用しようとするものは理由のいかんを問わず所定の手続を経て管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、その使用を禁止る。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 教育上不適当と認める催しを行うとき。

(3) 建物又は施設、設備、備品をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) 第2条ただし書を除く営利を目的に使用すると認めるとき。

(5) その他教育委員会又は学校長において支障があると認めたとき。

第4条 学校の施設、設備を使用しようとするものは、学校施設使用許可申請書(別記様式)により学校長に2日以前に願い出て許可を受けなければならない。

第5条 使用料金は、別表により本町に納付しなければならない。

第6条 学校の使用は、原則として1日とし、2日以上に亘る場合は当該学校長と教育長の協議によって決定する。

第7条 次の各号に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町内における学校教育及び社会教育関係団体の主催する教育的行事に使用するとき。

(2) 公益のため無料で行う各種の集会

(3) 選挙公営のために会場として使用するとき。

第8条 使用許可を受けた者は、常に火災盗難の予防に注意し、公衆の安寧秩序に留意しなければならない。

第9条 使用を終ったときは、直ちに原状に復し、器具を整備し、かつ、清掃して管理者に引き渡さなければならない。

第10条 使用者が建物その他器具、備品類を損傷又は滅失した場合は、管理者に届け出てその損害を弁償しなければならない。

第11条 この規程施行のため必要な事項は、別にこれを定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年8月20日から適用する。

2 この規程の施行により、学校講堂(公民館)使用規程(昭和34年規程第1号)は、廃止する。

(昭和55年3月15日教委規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日教委規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日教委規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日教委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規程第1号)

この規程は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

室名

8時00分~12時00分

12時00分~17時00分

17時00分~22時00分

照明料

屋内運動場

3,300円

3,300円

4,400円

1時間あたり220円

その他の室1室につき

1,650円

1,650円

2,200円


屋外運動場

2,200円

2,200円

2,200円


別記様式(第4条関係)

画像

学校の施設、設備の使用に関する規程

昭和51年9月1日 教育委員会規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年9月1日 教育委員会規程第2号
昭和55年3月15日 教育委員会規程第1号
昭和62年3月24日 教育委員会規程第1号
平成元年3月23日 教育委員会規程第5号
平成26年2月18日 教育委員会規程第1号
平成31年3月25日 教育委員会規程第1号