○上富田町私立学校等経常費補助金交付要綱
平成5年1月18日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立の学校及び幼稚園(以下「私立学校等」という。)の教育水準の維持向上と、保護者負担の軽減を図るため、私立学校等を設置する学校法人に係る学校の設置者に対して行う補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金は、学校設置者が私立学校等の経常経費である専任教職員給与費、教育に必要な教育研究費及び教育管理経費に要する経費について、予算の範囲内で交付するものである。
(補助金の交付を受けた学校設置者の責務)
第3条 補助金を受けた者は、学校教育の公共性を強く認識し、教育内容の向上と保護者負担の軽減に努めなければならない。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、上富田町私立学校等経常費補助金交付申請書(様式第1号)に私立学校等経常費補助事業計画書、当該私立学校等の収支予算書及び前年度収支決算書を添え、町長に対し提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査並びに必要に応じて調査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定して申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、その成果を記載した上富田町私立学校等経常費補助事業実績報告書(様式第2号)に私立学校等経常費補助事業実績書及び当該私立学校等の収支決算書を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)