○上富田町立学校職員旧姓使用取扱要綱
平成14年5月20日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、互いの個性を尊重し、働きやすい職場環境を整備することを目的に、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「職員」とは、上富田町立学校に勤務するすべての教職員をいう。
(承認)
第3条 職員は、上富田町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて、法令及び条例等の規定に反せず、職務遂行上又は事務処理上支障がない文書等において、旧姓を使用することができる。
(1) 校務分掌表
(2) 名刺
(3) 起案文書(起案者の氏名表示)
(4) 決裁文書、供覧文書等に係る押印又はサイン
(5) 出勤簿(「市町村立学校出勤簿取扱要項」別記第1号様式)
(6) 職員勤務状況報告書(「市町村立学校出勤簿取扱要項」別記第3号様式)
(7) 年次有給休暇届
(8) 病気休暇願
(9) 特別休暇願
(10) 職務専念義務免除願
(11) 研修(教育公務員特例法第20条第2項)願
(12) ボランティア活動計画書
(13) 介護休暇承認請求書、介護休暇承認状況変更届 (戸籍上の氏を併記)
(14) 手当に係る届、実績簿 (戸籍上の氏を併記)
(15) 事故報告書
(16) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で校長が認めるもの
2 教育長は、旧姓使用承認証明書(様式第3号)写しを西牟婁地方教育事務所長に送付し、旧姓使用を許可したことを報告する。
3 旧姓使用承認証明書は校長が保管するものとし、該当旧姓使用者が上富田町教育委員会管内で転任する場合は、転出先の校長が引き続き保管するものとする。上富田町教育委員会管外への転任の場合は、当該教育委員会に旧姓使用承認証明書の写しを送付する。
(承認の取消)
第8条 教育長は、第6条の規定により旧姓の使用を承認した後において、該当旧姓使用者が旧姓を使用することで職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、該当旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。
(中止)
第9条 旧姓使用者が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。また、旧姓使用者と校長は、その旧姓使用中止届の写しをそれぞれ保存するものとする。
2 教育長は、旧姓使用中止届(様式第4号)写しを西牟婁地方教育事務所長に送付し、旧姓使用を中止したことを報告する。
(責務)
第10条 旧姓使用者は、旧姓を使用するに当たって、常に児童生徒、保護者、県民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
2 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第9条関係)