○上富田町教育奨学金規則
昭和52年4月6日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、教育の機会均等を得させるため、家庭の事情により、進学困難な者に対し、学費の一部を貸付けすることを目的とする。
(奨学金)
第2条 奨学金は、基金及びそれより生ずる利子、その他の一般寄附金と町費をもってこれに充て、毎年予算の範囲内でその額を定める。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号該当者のうちから、上富田町奨学審議会(以下「審議会」という。)に諮って定める。
(1) 上富田町民で学資に乏しい者
(2) 健康で性行の善良な者
(3) 学力資質が優秀な者
(1) 奨学生願書
(2) 同一世帯内で所得のある者全員及び連帯保証人の所得証明書
(3) 成績証明書
(4) 奨学生推せん書
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、願書を受け付けることができる。
3 奨学生願書には、上富田町内に在住する連帯保証人2名が連署しなければならない。
4 連帯保証人のうち、1名は独立の生計を営む本人の父母、兄姉又はこれにかわる者でなければならない。
(奨学金の貸付)
第5条 奨学金は、年2回本人又はあらかじめ定めた人に貸付けする。ただし、教育委員会において特別な事情があると認めるときは、1ケ年分を合わせて貸付けすることができる。
2 特別の事情が生じたときは、町長は、審議会に諮って奨学金の額を変更することができる。
(奨学金の貸付条件)
第6条 奨学金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利率 無利子
(2) 貸付の期間 正規の在学期間中
(3) 貸付の方法 証書貸付
(4) 償還方法 卒業又は辞退した者は、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6か月を経過した翌月より月賦償還。償還期間は、奨学金の貸与期間の2倍に相当する期間とする。ただし、途中で取消しのあった者については、その翌月より月賦償還
(入学後の手続)
第7条 志望学校に入学したときは、直ちに在学証明書を町長に提出しなければならない。
2 毎学年末学業成績表、性行を、学校長を経て町長に提出する。
(奨学金の休止及び復活)
第8条 奨学生が休学したときは、町長は、審議会に諮ってその期間奨学金の貸付けを休止する。ただし、やむを得ない事由により休学したときは、町長は、審議会に諮って奨学金の貸付けを継続することができる。
2 奨学金の貸付けを休止された者がその事由がやんで願い出たときは、奨学金の貸付けを復活することができる。
(奨学生の取消)
第9条 奨学生が次の各号の1に該当すると認められたときは、町長は、審議会に諮って奨学生たることを取り消すものとする。
(1) 疾病などのため成業の見込みのないとき。
(2) 学業成績又は性行が不良になったとき。
(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(4) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金の返還責任)
第10条 学生の本分に反する行為があると認められるときは、町長は、審議会に諮って奨学生及び連帯保証人に対して奨学金の返還を求めることができる。
(返還の債務の猶予並びに免除)
第11条 町長は、奨学金の貸付けを受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない事由で申し出のあったときは、審議会に諮って返還の期間を猶予することができる。
2 死亡の場合は、免除することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成元年7月20日教委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和5年10月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の別表及び第6条第4号の規定は、この規則の施行の日以後奨学金の決定を受けるものについて適用し、同日前に奨学金の貸付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に、この規則による改正前の第6条の規定により貸付を受けている者のうち、改正後の第6条第4号の規定により、償還期間の変更を希望する者は償還期間変更の申請を行うことができる。
別表(第2条関係)
貸与の対象となる学校 (通信制・定時制・単位制を除く。) | 貸与額 | |
大学(専攻科、別科及び大学院を除く。)及び短期大学 | 月額 30,000円 | |
高等専門学校 | 第1学年から第3学年 | 月額 10,000円 |
第4学年から第5学年(専攻科を除く。) | 月額 30,000円 | |
高等学校 (中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。) | 第1学年から第3学年 | 月額 10,000円 |
第4学年から第5学年 | 月額 30,000円 | |
専修学校 (一般課程を除く。) | 高等専修学校(高等課程) | 月額 10,000円 |
専門学校(専門課程) | 月額 30,000円 | |
都道府県立の職業能力開発校等 | 月額 30,000円 |