○上富田町青少年問題協議会設置条例
昭和35年9月10日
条例第10号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき上富田町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務については、法第2条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、町議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。
4 前項の規定により、学識経験がある者にして任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
7 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
10 専門委員は、行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。
11 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が決める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。