○上富田文化会館の管理及び運営に関する規則
平成8年4月2日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田文化会館の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、上富田文化会館(以下「文化会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 文化会館には、館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(施設の使用)
第3条 施設の使用は次のとおりとする。
1 町民生活の向上と、文化、芸術の普及及び振興等に関する事業。
2 各種の研修会、講演会等に関すること。
3 その他管理者が必要と認める事業。
(開館期間)
第4条 文化会館の開館期間は、1月4日から12月28日までとする。
2 管理者は、必要に応じ前項の期間を変更することができる。
(休館日)
第5条 文化会館は、毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日とする。)を休館とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(開館時間)
第6条 文化会館の開館時間は、9時00分から22時00分までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第7条 文化会館の施設及び付属設備(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可申請書は、使用期日の12カ月前から10日前までに提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
3 管理者は、第1項の許可をする場合には、文化会館の維持管理上必要な条件を付することができる。
(許可書の交付)
第8条 管理者は、文化会館の使用を許可したときは、使用許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。
2 施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用の際に前項の許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
(使用の変更及び取消)
第10条 使用者が使用を取り消し、又は使用日時、使用施設の変更その他使用目的等の変更をしようとするときは、直ちに使用許可変更(取消)申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて、あらかじめ管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、使用許可後の変更を許可したときは、使用変更許可書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(清掃費用の負担)
第11条 文化ホール及び小ホールの使用者は、管理者が定める清掃費用を負担しなければならない。
(管理上の制限)
第12条 文化会館の使用者及び入場者は、施設内において、許可なくして次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品販売、その他商行為をすること。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用すること。
(3) 印刷物、ポスター等の掲示及び配布、又は釘類等の打設をすること。
(4) 模様替え、又は設備を付加しようとすること。
2 使用者は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 文化会館の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(使用許可の取消し及び入館の制限)
第13条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取消し、使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 条例第6条各号に該当する事由が発生したとき。
(2) 虚偽、その他不正な行為により文化会館の使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させ、若しくは使用させようとしたとき。
2 前項の規定を適用した場合において、使用者が損害を受けることがあっても管理者はこれに対して賠償の責任を負わない。
3 管理者は、施設の管理上支障があると認める者に対し、その入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、施設の使用が終わったときは速やかに原状に復し、係員に届け出てその点検を受けなければならない。
2 使用者は、施設を損傷又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
3 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
付属設備使用料
番号 | 名称 | 単位 | 使用料1回に付き(円) | 備考 |
1 | 音響反射板 | 1式 | 5,500円 | 文化ホール |
2 | 音声調整卓 | 1式 | 5,500円 | 文化ホール |
3 | 調光操作卓 | 1式 | 5,500円 | 文化ホール |
4 | グランドピアノ | 1台 | 5,500円 | 文化ホール |
5 | グランドピアノ(小ホール) | 1台 | 1,100円 | 小ホール |
6 | エレクトーン | 1台 | 110円 | |
7 | 平台(1818×1818) | 1台 | 110円 | 開き足等含む |
8 | 平台(1212×1818) | 1台 | 110円 | 開き足等含む |
9 | 平台(909×1818) | 1台 | 110円 | 開き足等含む |
10 | 平台(606×1818) | 1台 | 110円 | 開き足等含む |
11 | 平台(606×303) | 1台 | 110円 | 開き足等含む |
12 | 地絣り | 1枚 | 550円 | パンチ含む |
13 | 緋毛せん | 1枚 | 50円 | |
14 | 長座布団 | 1枚 | 50円 | |
15 | 高座用座布団 | 1枚 | 50円 | |
16 | 上敷 | 1枚 | 50円 | |
17 | 本雪 | 1式 | 220円 | |
18 | 吊看板枠 | 1本 | 110円 | |
19 | めくり台 | 1式 | 110円 | |
20 | 落語用見台 | 1式 | 330円 | 衝立付 |
21 | 国旗・町旗 | 1台 | 110円 | |
22 | 移動姿見 | 1台 | 110円 | |
23 | 指揮者台 | 1台 | 220円 | |
24 | 指揮者用譜面台 | 1脚 | 50円 | |
25 | 演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 | |
26 | 演奏者用椅子 | 1台 | 50円 | |
27 | 演台 | 1台 | 1,100円 | 文化ホール |
28 | 司会者台 | 1瓶 | 330円 | 文化ホール |
29 | 花台 | 1基 | 1,100円 | 文化ホール |
30 | 花瓶 | 1双 | 440円 | 文化ホール |
31 | スクリーン | 1台 | 550円 | 文化ホール |
32 | 金屏風 | 1双 | 1,100円 | 文化ホール |
33 | 金屏風(小ホール) | 1双 | 330円 | 小ホール |
34 | 彫刻台 | 1台 | 50円 | |
35 | 展示パネル | 1台 | 110円 | |
36 | ドライアイスマシン | 1本 | 330円 | ドライアイス別 |
37 | スモークマシン | 1本 | 330円 | |
38 | マイクロフォン(ダイナミック) | 1台 | 110円 | SM58、SM57、MD441 |
39 | マイクロフォン(コンデンサー) | 1台 | 550円 | C391B、PCC160、C―38 |
40 | マイクスタンドA | 1式 | 50円 | |
41 | マイクスタンドB | 1式 | 110円 | |
42 | センターピンスポットライト | 1台 | 1,100円 | |
43 | エフェクトマシンA | 1式 | 1,100円 | エフェクトマシン/波マシン |
44 | ミラーボール | 1式 | 1,100円 | |
45 | 演台・ステージ(小ホール) | 1式 | 1,100円 | 小ホール |
46 | 放送機材(小ホール) | 1台 | 1,100円 | 小ホール |
47 | 放送機材(ポータブル) | 1式 | 550円 | ポータブルマイクセット |
48 | 看板作成費 | 1式 | 5,500円 | 10mまで |
49 | ムービングライト | 1式 | 5,500円 | |
50 | ジョーゼット | 1式 | 1,100円 | |
51 | ワイヤレスマイク | 1本 | 330円 | Panasonic |
52 | プロジェクター | 1台 | 1,100円 | |
53 | 音声設備費 | 1式 | 2,750円 | |
54 | ダンスマット | 1式 | 550円 | |
55 | 移動型パーテーション | 1台 | 110円 | |
56 | スクリーン(移動型) | 1双 | 550円 | |
57 | スクリーン(小ホール) | 1双 | 550円 | |
58 | ピアノ椅子 | 1脚 | 50円 | |
59 | コピー代(ファックス含む) | 1枚 | 10円 | |
60 | ワイヤレスピンマイク | 1本 | 330円 | Panasonic |
61 | ボーカル用ワイヤレスマイク | 1本 | 550円 | SAMSON/SHURE |
62 | DVDプレイヤー | 1台 | 550円 | |
63 | カセットデッキ | 1台 | 550円 | |
64 | MDプレイヤー | 1台 | 550円 | |
65 | 追加モニタースピーカー | 1台 | 1,100円 | |
66 | エフェクトマシンB | 1式 | 550円 | ITO/ソースフォー |
備考
1 この表の使用料は、条例の別表に定める9時00分~12時00分、12時00分~17時00分及び17時00分~22時00分の区分のうち1区分を単位とした常価をいい、9時00分~22時00分使用の場合は3区分とする。
2 この表に掲げるもの以外に付属設備等の使用料は、類似する付属設備等の使用料に準じて算出した額とする。
別記第1号様式(第7条関係)
様式第2号(1)及び様式第2号(2) 削除
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第10条関係)