○上富田文化会館運営審議委員会規則
平成8年4月2日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上富田文化会館の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、上富田文化会館運営審議委員会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項について定める。
(任務)
第2条 審議会は、上富田文化会館の運営に関し広く町民の意見を反映し、文化会館の運営、内容等について審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから25名以内をもって組織し、委員は管理者が委嘱する。
(1) 町議会議員代表者
(2) 行政代表者
(3) 町内各種機関、団体代表者
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任することができる。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長の招集により年2回とする。ただし、必要に応じて開催することができる。
(常任委員会の設置)
第7条 常任委員会は、8名以内をもって組織し、委員のうちから互選する。
(常任委員の任期)
第8条 常任委員の任期は、2年間とする。ただし、再任することができる。
(常任委員会の役員)
第9条 常任委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
2 委員長及び副委員長は、常任委員のうちから互選する。
3 委員長は、常任委員会を代表し、議事その他会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(常任委員会の会議)
第10条 常任委員会の会議は、委員長の招集により年2回とする。ただし、必要に応じて開催することができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、教育委員会において行う。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。