○上富田文化会館運営審議委員会規則

平成8年4月2日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、上富田文化会館の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、上富田文化会館運営審議委員会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項について定める。

(任務)

第2条 審議会は、上富田文化会館の運営に関し広く町民の意見を反映し、文化会館の運営、内容等について審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから25名以内をもって組織し、委員は管理者が委嘱する。

(1) 町議会議員代表者

(2) 行政代表者

(3) 町内各種機関、団体代表者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任することができる。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長の招集により年2回とする。ただし、必要に応じて開催することができる。

(常任委員会の設置)

第7条 常任委員会は、8名以内をもって組織し、委員のうちから互選する。

(常任委員の任期)

第8条 常任委員の任期は、2年間とする。ただし、再任することができる。

(常任委員会の役員)

第9条 常任委員会に次の役員を置く。

委員長 1名

副委員長 1名

2 委員長及び副委員長は、常任委員のうちから互選する。

3 委員長は、常任委員会を代表し、議事その他会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(常任委員会の会議)

第10条 常任委員会の会議は、委員長の招集により年2回とする。ただし、必要に応じて開催することができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、教育委員会において行う。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

上富田文化会館運営審議委員会規則

平成8年4月2日 教育委員会規則第3号

(平成8年4月2日施行)