○上富田町立図書館設置に関する条例
昭和55年3月26日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条の規定に基づく上富田町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の規定に基づき図書館を設置する。その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上富田町立図書館
位置 上富田町朝来758番地の1
2 上富田町立図書館に分館を設置する。その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上富田町立図書館市ノ瀬分館
位置 上富田町市ノ瀬955番地の1
(職員)
第3条 図書館に館長を置き、職員を置くことができる。
(協議会の設置)
第4条 図書館に、図書館法第14条の規定に基づき図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。
3 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。