○上富田町集会所設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町集会所設置及び管理に関する条例(昭和35年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 集会所の管理者は、町内会長とし、管理運営に関する一切の事務を行う。

(使用者の義務及び責任)

第3条 集会所の施設、設備、備品等を使用するに当たっては、絶えず火災、盗難の予防に留意し、安全と秩序の維持に努めなければならない。

2 集会所の使用が終わったときは、器具を整備格納し、かつ、清掃を行い管理者に引き渡さなければならない。また許可を受けた目的外の使用をしてはならない。

3 集会所の使用によって、第三者に損害を与えたときは、使用者の責任においてその一切を解決しなければならない。

(維持費の負担)

第4条 集会所の維持補修に要する費用は、管理委託されている町内会で全額負担するものとする。

(付保険義務)

第5条 町内会長は、管理委託されている集会所について、火災保険に加入しなければならない。

(事故の責任)

第6条 集会所使用中の使用者側の事故又は疾病については、町及び管理者は、その責任を負わない。

(損害賠償)

第7条 集会所使用中に施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失させたときは、使用者において至急その旨を管理者に届け出るとともに、使用者側の責任においてその損害を弁償し、速やかに復旧しなければならない。

(原形変更の承認)

第8条 町内会長は、あらかじめ文書により町長の承認を得た場合を除き、集会所の原形を変更することはできない。

(使用権の譲渡禁止)

第9条 集会所の使用権は、これを他に譲渡したり転貸ししてはならない。

(使用時間)

第10条 集会所の使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町集会所設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月30日 規則第6号

(平成10年4月6日施行)