○上富田町大谷集会所の管理及び運営に関する規則
昭和54年11月22日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町大谷集会所設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第7号)第5条の規定に基づき、その管理及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 大谷集会所(以下「集会所」という。)を使用しようとする者は、必ず使用の2日前までに上富田町教育委員会(以下「管理者」という。)に届け出て許可を受けなければならない。
(使用取消し及び使用停止)
第3条 次の各号の1に該当する場合は、管理者において集会所の使用を許可せず、又は使用を取り消し、停止若しくは退場させるものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物、施設、備品を破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 個人が営利の目的をもって使用しようとするとき。
(4) 他人の迷惑となる行為をしたとき。
(5) 管理者の指示及び注意に従わないもの
(6) その他管理者が不適当と認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第4条 集会所の使用権を譲渡し、又は転貸ししてはならない。
(使用者の義務及び責任)
第5条 集会所の使用許可を受けた者は、使用に当たって火災、盗難の予防に注意し、秩序の維持を図らねばならない。
2 集会所の使用を終わったときは、原状に復し、器具を整備し、かつ、清掃して管理者に引き渡さねばならない。
(損害賠償)
第6条 集会所使用中に、建物その他器具、備品類を損傷又は滅失させた者は、その損害を弁償しなければならない。
(事故についての責任)
第7条 集会所使用中における使用者の事故又は疾病等については、管理者はその責を負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月23日から適用する。
附則(平成10年4月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月9日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。