○朝来コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
平成10年5月25日
条例第10号
(設置)
第1条 町民の自主的な学習活動の促進及び地域活動の振興を図り、魅力ある地域社会づくりを実現するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来コミュニティセンター | 上富田町朝来2778番地の1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。