○朝来コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成10年5月25日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の自主的な学習活動の促進及び地域活動の振興を図り、魅力ある地域社会づくりを実現するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来コミュニティセンター

上富田町朝来2778番地の1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝来コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成10年5月25日 条例第10号

(平成10年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年5月25日 条例第10号