○上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、上富田町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上富田スポーツセンター(食育交流センターを含む)

上富田町朝来3871番地

上富田町若もの広場

上富田町市ノ瀬2504番地

市ノ瀬体育館

上富田町市ノ瀬2504番地の36

(管理者)

第3条 体育施設の管理は、振興課(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備、備品等を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理者において不適当と認めたとき。

(使用許可の取り消し等)

第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 管理者において、特別な行事等により不都合が生じたとき。

(2) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 他人の迷惑となる行為をしたり、係員の指示、注意に従わないとき。

2 使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(目的外使用、使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、体育施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、許可と同時に使用方法の区分に従い別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で使用料を前納できないときのほか、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 管理者において特に必要と認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他使用者の責に帰し得ない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前15日までに使用の取り消しを届け出たとき。

(3) その他管理者が特別の理由があると認めたとき。

(夜間照明施設使用料)

第9条 使用者は、夜間照明施設を使用するときは、使用の許可を受けると同時に夜間照明施設使用料を前納しなければならない。

(特別設備の設置)

第10条 使用者は、体育施設を使用するため特別の設備をし、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、体育施設の使用を終えたとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに運動施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、運動施設を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は管理者の定める金額を弁償しなければならない。

(事故)

第13条 すべての体育施設を使用中においてその競技等により発生した事故については、使用者がその責を負う。

(負債)

第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責を負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 各体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理者が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条から第6条まで、第8条第10条及び第12条の規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の条件)

第16条 指定管理者は、体育施設の設置の目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。

(指定管理者の指定の期間)

第17条 指定管理者が、体育施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務等)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可に関する業務

(2) 体育施設、付属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務

(利用料金)

第19条 管理者は、指定管理者に管理業務を行わせている体育施設の利用について、当該利用に係る料金(以下本条において「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 使用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を支払うものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を得て定める。

4 管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上富田町若もの広場設置及び管理条例(昭和44年条例第18号)

(2) 上富田町生馬河川テニスコート設置及び管理に関する条例(平成6年条例第8号)

3 この条例施行の際、現に前項の規定による廃止前の条例により許可を受けている者の使用については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月20日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第25号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第17号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

上富田スポーツセンター野球場

区分

使用料

備考

町民

町外

7時00分~8時00分

1,760円

3,520円


8時00分~12時00分

3,850円

7,700円


12時00分~17時00分

4,950円

9,900円


8時00分~17時00分

8,800円

17,600円


1時間当たり

1,100円

2,200円


付帯設備

野球場事務棟(放送施設含む) 1回 660円

野球場更衣室1室(町民) 1回 1,100円

野球場更衣室1室(町外) 1回 2,200円

入場料を徴する場合

区分

使用料

備考

職業野球

1日 165,000円

8時00分~17時00分

上富田スポーツセンター多目的グラウンド(Aコート)

区分

使用料

備考

町民

町外

8時00分~12時00分

4,620円

9,240円


12時00分~17時00分

5,940円

11,880円


8時00分~17時00分

10,560円

21,120円


1時間当たり

1,320円

2,640円


付帯設備

多目的グラウンド事務棟(放送施設含む) 1回 660円

18時00分以降(半面につき)

区分

使用料

備考

町民

町外

施設料(1時間)

1,320円

2,640円


照明料(1時間)

660円

1,320円


上富田スポーツセンター多目的グラウンド(Bコート)

区分

使用料

備考

町民

町外

8時00分~12時00分

4,620円

9,240円


12時00分~17時00分

5,940円

11,880円


8時00分~17時00分

10,560円

21,120円


1時間当たり

1,320円

2,640円


付帯設備

多目的グラウンド事務棟(放送施設含む) 1回 660円

芝生用ペイント3kg入1袋につき4,950円

上富田スポーツセンター屋内イベント広場

区分

使用料

備考

町民

町外

施設料(1時間)

1,320円

2,640円


照明料(1時間)

660円

1,320円


付帯設備

屋内イベント広場管理棟(放送施設含む) 1回 660円

上富田スポーツセンター管理事務所

管理事務所

研修室

1回 660円(冷・暖房使用1,100円)

更衣室

1回 660円

17時00分~22時00分の使用は禁止。特別な場合はこの限りでない。

上富田スポーツセンター交流研修棟

区分

研修室使用料

備考

町民

町外

8時00分~12時00分

2,200円

4,400円


12時00分~17時00分

2,750円

5,500円


17時00分~22時00分

2,750円

5,500円


付帯設備

シャワー室(区分毎に) 660円

冷暖房使用(区分毎に) 1,100円

上富田スポーツセンタークラブハウス

区分

使用料

備考

町民

町外

研修室(2F)

8時00分~12時00分

1,650円

3,300円


12時00分~17時00分

2,750円

5,500円


17時00分~22時00分

2,750円

5,500円


会議室2(2F)

8時00分~12時00分

1,100円

2,200円


12時00分~17時00分

1,100円

2,200円


17時00分~22時00分

1,100円

2,200円


会議室1(1F)

8時00分~22時00分

1,100円

2,200円


更衣室(1室)

8時00分~22時00分

1,100円

2,200円


付帯設備

冷暖房使用 1,100円

放送設備 660円

プロジェクター 660円

シャワー室(1室) 660円

上富田スポーツセンターテニスコート(1面につき)

区分

使用料

備考

町民

町外

8時00分~12時00分

880円

1,760円


12時00分~17時00分

1,100円

2,200円


8時00分~17時00分

1,980円

3,960円


1時間当たり

330円

660円

8時00分~18時00分

夜間照明料含む

1時間当たり 1,100円

1時間当たり 2,200円


上富田スポーツセンター球技場

区分

使用料

備考

町民

町外

8時00分~12時00分

4,620円

9,240円


12時00分~17時00分

5,940円

11,880円


8時00分~17時00分

10,560円

21,120円


1時間当たり

1,320円

2,640円


付帯設備

芝生用ペイント3kg入1袋につき4,950円

放送設備 1回 660円

球技場事務棟1室(町民) 1回 1,100円

球技場事務棟1室(町外) 1回 2,200円

入場料を徴する場合

区分

使用料

備考

職業サッカー、ラグビー

1日 165,000円

8時00分~17時00分

上富田スポーツセンタースポーツサロン

区分

使用料

備考

1回

1,320円

8時00分~22時00分

1回3時間まで

上富田町若もの広場

区分

使用料

備考

町民

町外

8時00分~12時00分

無料

2,200円


12時00分~17時00分

無料

2,750円


8時00分~17時00分

無料

4,950円


夜間照明料含む(1時間当たり)全面照明

1,150円

2,860円


市ノ瀬体育館

区分

8時00分~17時00分

17時00分~22時00分

照明料

町民

町外

町内

各種公共団体

無料

無料

無料

19時00分~22時00分1時間当たり220円

その他

3,300円

3,300円

4,400円

町外

各種公共団体

3,300円

3,300円

4,400円

19時00分~22時00分1時間当たり440円

その他

4,400円

4,400円

5,500円

上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月27日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第24号
平成14年3月29日 条例第15号
平成14年12月25日 条例第29号
平成18年2月20日 条例第5号
平成20年3月17日 条例第2号
平成21年3月23日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第13号
平成24年12月25日 条例第25号
平成26年2月20日 条例第13号
平成29年6月15日 条例第17号
平成31年3月18日 条例第15号
令和2年12月18日 条例第50号