○上富田町大谷町民運動場設置及び管理に関する条例
昭和58年9月27日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき町民運動場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上富田町大谷町民運動場
位置 上富田町朝来3370番地
(管理)
第3条 町民運動場の管理は、上富田町教育委員会が行う。
(委任)
第4条 この施設の管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。