○上富田町大谷町民運動場設置及び管理に関する条例

昭和58年9月27日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき町民運動場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町大谷町民運動場

位置 上富田町朝来3370番地

(管理)

第3条 町民運動場の管理は、上富田町教育委員会が行う。

(委任)

第4条 この施設の管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町大谷町民運動場設置及び管理に関する条例

昭和58年9月27日 条例第13号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年9月27日 条例第13号
平成9年9月30日 条例第18号