○上富田町大谷町民運動場管理規則

昭和58年9月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町大谷町民運動場(以下「大谷町民運動場」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 大谷町民運動場は、上富田町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(使用)

第3条 大谷町民運動場を使用しようとするものは、使用前に管理者の使用許可を得なければならない。ただし、大谷子供会は、この限りではない。

(使用制限)

第4条 次の各号に掲げる事由の1に該当すると認めた場合は、管理者は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 許可を得ず使用しているとき。

(2) 他人の迷惑となる行為をしたもの。

(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(使用権の譲渡禁止)

第5条 大谷町民運動場の使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(事故についての責任)

第6条 大谷町民運動場の使用中における使用者の事故又は疾病について管理者は、その責を負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町大谷町民運動場管理規則

昭和58年9月27日 教育委員会規則第2号

(昭和58年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年9月27日 教育委員会規則第2号