○上富田町岩田公園管理規則
昭和58年9月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町岩田公園(以下「岩田公園」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 岩田公園は、上富田町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理し、必要に応じ代行者を置くことができる。
(使用)
第3条 岩田公園内のテニスコート及びゲートボール場を使用しようとするものは、使用前に管理者に使用許可を得なければならない。
(使用制限)
第4条 次の各号に掲げる事由の1に該当すると認めた場合は、管理者は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 許可を得ず使用しているとき。
(2) 他人の迷惑となる行為をしたもの
(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(4) その他管理者が不適当と認めたとき。
(使用の特例)
第5条 管理者が認めたとき又は町内の使用者がないときは、町外のものにも使用させることができる。
(使用権の譲渡禁止)
第6条 岩田公園の使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(事故についての責任)
第7条 岩田公園の使用中における使用者の事故又は疾病について、管理者は、その責を負わない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。