○上富田町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和50年6月5日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町における社会教育のため特に社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、学校施設の開放に関して、一切の責任を負わないものとする。
(管理)
第3条 学校施設の開放に関する管理は、教育委員会が行う。
(運営協議会)
第4条 教育委員会は、開放学校ごとに学校施設の開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、学校開放の運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、校長若しくは教頭、学校体育主任、町体育指導委員、民生児童委員、PTA役員及び町体育振興協会役員のうちから5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次の3種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、学校の校庭及び屋内体育館を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。
(3) 社会教育、学術及び文化開放 住民の教養の向上、健康の増進、情操の陶冶、生活文化の振興、社会福祉の増進等のため、校舎、校庭、屋内体育館を開放する。
(学校開放の日時)
第6条 スポーツ開放の日時は、運営協議会の意見を聞いて教育委員会が定める。
2 遊び場開放並びに社会教育、学術及び文化開放の日時は、運営協議会の意見を聞いて教育委員会が定める。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、上富田町に在住、在勤若しくは在学する者で、団体を構成し、かつ、当該団体に責任者を設置している場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
3 社会教育、学術及び文化開放の目的で開放する場合は、責任者を設置することを条件とする。
(使用料の還付)
第9条 上富田町立小学校及び中学校施設使用料徴収条例(平成12年条例第11号)第4条各号の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書を管理者に提出しなければならない。
(使用者の義務及び責任)
第10条 学校開放施設、設備等を使用するに当たっては、絶えず火災、盗難の予防に留意し、安全と秩序の維持に努めなければならない。
2 学校開放施設の使用が終わったときは、器具を整備し、格納し、かつ、清掃を行い管理者に引き渡さなければならない。また、許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。
(使用権の譲渡禁止)
第11条 学校開放施設の使用権は、これを他に譲渡したり転貸してはならない。
(利用手続き)
第12条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第13条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(補則)
第14条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和50年6月5日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日教委規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。