○上富田町地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 上富田町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用時間は、原則として9時00分から22時00分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 町長は、必要があるときは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
2 町長は、福祉センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。
2 条例第12条に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 町内の各種団体が主催する行事
(2) 町外の社会福祉団体が主催する行事であって、町内の福祉団体が参加するとき。
(3) 町外の社会福祉団体が主催する行事であって、その内容等について町長が町の社会福祉に寄与すると認められるとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(遵守事項)
第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前、許可書を受付に提出し、係員の指示に従うこと。
(2) 施設、備品等を大切に取り扱い、破損した場合は係員に届け出て、早急に弁償すること。
(3) 特別の場合を除き、福祉センターにおいて物品を販売したり、酒類を用いたりしないこと。
(4) 冷暖房施設を使用しようとするときは、必ず係員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。
(5) 使用後は、原状に復し、清掃を確実にし、廃品等は必ず処理すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)