○上富田町立大谷総合センター設置及び管理に関する条例

昭和56年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、大谷地区及びその近隣地域の住民を対象として生活指導、社会福祉及び保健衛生等に関する事業を総合的に行い、もって住民生活の社会的、経済的、文化的な改善向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき上富田町立大谷総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町立大谷総合センター

位置 上富田町朝来3992番地の3

(事業)

第4条 総合センターにおいては、第1条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。

(1) 生活相談及び生活改善向上の指導

(2) 保健衛生及び医療相談

(3) 青少年の指導及び育成

(4) 社会教育及び文化の向上

(5) 職業指導及び授産事業

(6) 地域住民の自主活動の指導

(7) その他地域の福祉増進に必要な事業

(管理者)

第5条 総合センターの管理は、町長が行う。

(職員)

第6条 総合センターに次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他職員

(使用許可)

第7条 総合センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 総合センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、管理者が特に必要あると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号に定めるところにより、使用料を減額又は免除する。

(1) 上富田町内の各種団体が総合センターの趣旨に従い使用するとき。

(2) 上富田町及び上富田町教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(3) 県及び郡の行事計画により使用するとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めた団体については、減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 第8条第2項ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用期日前に総合センターの使用取消し又は変更の申し出があったとき。

(2) 災害その他特別の事由により総合センターを使用しなかったとき。

(3) その他管理者において還付を必要と認めたとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月20日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第16号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

大谷総合センター使用料

9時00分~17時00分 1室 3,300円

17時00分~22時00分 1室 2,750円

9時00分~12時00分 1室 2,200円

12時00分~17時00分 1室 2,200円

上富田町立大谷総合センター設置及び管理に関する条例

昭和56年12月24日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第17号
平成9年9月30日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第14号
平成14年3月25日 条例第5号
平成26年2月20日 条例第3号
平成31年3月18日 条例第16号