○上富田町立児童館設置に関する条例

昭和52年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町地域内の児童生徒の教育文化の向上を図るとともに、健全な育成を期するため上富田町立児童館の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、上富田町に町立児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上富田町立朝来児童館

上富田町朝来2287番地の1

上富田町立下鮎川児童館

上富田町下鮎川439番地の3

上富田町立岩田児童館

上富田町岩田2843番地

(事業)

第4条 児童館においては第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 学級、講座などの開設

(2) 討論会、講習会及び展示会等の実施

(3) 映画、幻灯、紙芝居、劇等の実施

(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーションなどの指導

(6) クラブ活動などの連絡並びに指導

(7) その他目的達成に必要な事業

(職員)

第5条 児童館に町長が任命する次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) 児童更生員

(使用許可)

第6条 児童館を使用する者は、所定の手続きを経て管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けて児童館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 管理者において特に必要と認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(使用料の還付)

第9条 第7条第2項ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用期日前に、児童館の使用取消し又は変更の申し出があったとき。

(2) 災害その他特別の事由により児童館を使用しなかったとき。

(3) その他管理者において還付を必要と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成26年2月20日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第14号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年6月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

児童館使用料

区分

料金

8時30分~17時00分 1室

2,750円

17時00分~22時00分 1室

2,200円

8時30分~12時00分 1室

1,650円

12時00分~17時00分 1室

1,650円

上富田町立児童館設置に関する条例

昭和52年3月17日 条例第7号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年3月17日 条例第7号
昭和54年3月16日 条例第4号
平成9年9月30日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第12号
平成15年6月23日 条例第13号
平成26年2月20日 条例第16号
平成31年3月18日 条例第14号
令和3年6月14日 条例第11号