○上富田町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則
昭和54年10月12日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成19年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金、母子年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書又は手当証書
ア 条例第2条第3項第3号に規定する者にあっては、医師の診断書
イ 条例第2条第3項第5号に規定する者にあっては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類
ウ 条例第2条第3項第7号に規定する者にあっては、保護命令決定書の謄本及び確定証明書(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第19条の請求により交付される保護命令の確定証明書をいう。)、又は児童扶養手当請求用確定等証明書
(3) 条例第3条第2項の規定により所得判定の対象となる者の前年(1月から10月までの間に、新たに認定を受けようとする場合は、前々年)の所得状況及び課税状況を証する書類
(4) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを証する書類
3 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格証の有効期間)
第3条 受給資格証の有効期間は、毎年11月1日から翌年の10月31日まで(年の途中で条例第4条の規定による申請をした者にあっては、申請のあった日から次の10月31日まで)とする。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該支給対象者が医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
(不正使用の禁止)
第7条 受給資格証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(添付書類の省略)
第8条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 上富田町母子家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和53年規則第14号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第4号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行し、同日以降の診療分から適用する。
2 施行日前に支給対象者である者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第27号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年11月28日規則第19号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条、第4条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第2条関係)
別記第5号様式(第4条関係)
別記第6号様式(第5条関係)
別記第7号様式(第5条関係)
別記第8号様式(第6条関係)
別記第9号様式(第6条関係)