○上富田町高齢者憩の家設置及び管理に関する条例

昭和49年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町の地域内に高齢者憩の家(以下「憩の家」という。)を設置し、高齢者の社会交流の活性化、介護予防の推進及びレクレーション等の活動拠点として心身の健康増進を図り、もって高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき上富田町に憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町市ノ瀬高齢者憩の家

位置 上富田町市ノ瀬2504番地の23

名称 上富田町岩田高齢者憩の家

位置 上富田町岩田1764番地の12

名称 上富田町大谷高齢者憩の家

位置 上富田町朝来3176番地の1

名称 上富田町生馬高齢者憩の家

位置 上富田町生馬1966番地

名称 上富田町岡高齢者憩の家

位置 上富田町岡1291番地の1

名称 上富田町高齢者憩の家

位置 上富田町朝来1942番地

(管理者)

第4条 憩の家の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(利用許可)

第5条 憩の家を利用することができる者は、60歳以上の者とする。

2 管理者において特に認めた場合は、前項以外の者でも利用させることができる。

3 憩の家を利用しようとする者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第6条 前条第2項の者で管理者の許可を受けて利用する者は、次条に定めるところにより利用料を納付しなければならない。

2 利用者は、憩の家をその許可目的以外の目的に使用する権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(利用料の額)

第7条 第5条第1項の利用者は、無料とする。

2 第5条第2項の利用者の利用料の額は、別表に定めるところによる。

(利用料の納付)

第8条 利用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、利用者の願いにより相当の事由があると認めるときは、後納することができる。

(利用料の減免)

第9条 町長は、公益上及び団体利用等について特に必要があると認めるときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月16日条例第20号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第5号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

9時00分~18時00分

18時00分~22時00分

全室

1,100円

2,200円

上富田町高齢者憩の家設置及び管理に関する条例

昭和49年9月30日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第18号
昭和52年6月15日 条例第14号
昭和54年3月16日 条例第5号
昭和55年6月16日 条例第20号
昭和59年10月1日 条例第14号
平成9年9月30日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第4号
平成16年6月24日 条例第18号
平成26年2月20日 条例第5号
平成31年3月18日 条例第5号