○上富田町高齢者憩の家設置及び管理に関する条例

昭和49年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町の地域内に高齢者憩の家(以下「憩の家」という。)を設置し、高齢者の社会交流の活性化、介護予防の推進及びレクレーション等の活動拠点として心身の健康増進を図り、もって高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき上富田町に憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町市ノ瀬高齢者憩の家

位置 上富田町市ノ瀬2504番地の23

名称 上富田町岩田高齢者憩の家

位置 上富田町岩田1764番地の12

名称 上富田町生馬高齢者憩の家

位置 上富田町生馬1966番地

名称 上富田町岡高齢者憩の家

位置 上富田町岡1291番地の1

名称 上富田町高齢者憩の家

位置 上富田町朝来1942番地

(管理者)

第4条 憩の家の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(利用許可)

第5条 憩の家を利用することができる者は、60歳以上の者とする。

2 管理者において特に認めた場合は、前項以外の者でも利用させることができる。

3 憩の家を利用しようとする者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第6条 前条第2項の者で管理者の許可を受けて利用する者は、次条に定めるところにより利用料を納付しなければならない。

2 利用者は、憩の家をその許可目的以外の目的に使用する権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(利用料の額)

第7条 第5条第1項の利用者は、無料とする。

2 第5条第2項の利用者の利用料の額は、別表に定めるところによる。

(利用料の納付)

第8条 利用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、利用者の願いにより相当の事由があると認めるときは、後納することができる。

(利用料の減免)

第9条 町長は、公益上及び団体利用等について特に必要があると認めるときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月16日条例第20号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第5号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

9時00分~18時00分

18時00分~22時00分

全室

1,100円

2,200円

上富田町高齢者憩の家設置及び管理に関する条例

昭和49年9月30日 条例第18号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第18号
昭和52年6月15日 条例第14号
昭和54年3月16日 条例第5号
昭和55年6月16日 条例第20号
昭和59年10月1日 条例第14号
平成9年9月30日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第4号
平成16年6月24日 条例第18号
平成26年2月20日 条例第5号
平成31年3月18日 条例第5号
令和6年3月19日 条例第16号