○上富田町高齢者憩の家設置及び管理に関する条例
昭和49年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、上富田町の地域内に高齢者憩の家(以下「憩の家」という。)を設置し、高齢者の社会交流の活性化、介護予防の推進及びレクレーション等の活動拠点として心身の健康増進を図り、もって高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき上富田町に憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第3条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上富田町市ノ瀬高齢者憩の家
位置 上富田町市ノ瀬2504番地の23
名称 上富田町岩田高齢者憩の家
位置 上富田町岩田1764番地の12
名称 上富田町生馬高齢者憩の家
位置 上富田町生馬1966番地
名称 上富田町岡高齢者憩の家
位置 上富田町岡1291番地の1
名称 上富田町高齢者憩の家
位置 上富田町朝来1942番地
(管理者)
第4条 憩の家の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。
(利用許可)
第5条 憩の家を利用することができる者は、60歳以上の者とする。
2 管理者において特に認めた場合は、前項以外の者でも利用させることができる。
3 憩の家を利用しようとする者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。
2 利用者は、憩の家をその許可目的以外の目的に使用する権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(利用料の額)
第7条 第5条第1項の利用者は、無料とする。
(利用料の納付)
第8条 利用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、利用者の願いにより相当の事由があると認めるときは、後納することができる。
(利用料の減免)
第9条 町長は、公益上及び団体利用等について特に必要があると認めるときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月16日条例第20号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第5号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 9時00分~18時00分 | 18時00分~22時00分 |
全室 | 1,100円 | 2,200円 |