○身体障害者福祉法施行規則

平成5年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定通知書を当該身体障害者に交付しなければならない。

第4条 町長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第4号の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第5条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第5号による入所依頼・委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第6号による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第6条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により、更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第7号による調査書を作成するとともに、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第8号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第7条 法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は、都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第9号による更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第10号による更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関に交付するとともに、様式第11号による更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(報告の徴収)

第8条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ受療者についての様式第12号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第9条 町長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は、補装具修理申請書の提出があったときは、様式第7号による調査書を作成するとともに、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

第10条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第13号による更生医療給付・補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第14号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

3 第6条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(補装具の基準外交付)

第11条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和48年6月16日厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、様式第15号の補装具基準外交付協議書により、和歌山県知事を経由して厚生大臣に協議しなければならない。

(関係帳簿)

第12条 町長は、様式第16号による更生医療給付申請及び決定簿及び様式第17号による補装具交付・修理申請及び決定簿を備え必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第13条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第2に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

3 町長は、前項の徴収額を、様式第18号の費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、身体障害者福祉法に関し必要な様式については、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

徴収基準額表

(昭和63年4月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療

(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

D2

4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

D3

9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

D4

16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

D5

24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

D6

32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

D7

42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

D8

92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

D9

120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

D10

156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

D11

198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

D12

287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

D13

397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

D14

929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

D15

1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

D16

1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

D17

2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

D18

3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

D19

3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。

別表第2(第13条関係)

被措置者費用徴収基準

対象徴収等による措置区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額であるもの)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,000以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100(100円未満切り捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

26,000円

50,000円

身体障害者授産施設

26,000

50,000

身体障害者療護施設

80,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、灸師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切り捨て。)

3 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第13条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者、父母及び子のうち(被措置者が20歳以上の場合父母を除く)最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。)

3 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

26,000円

50,000円

身体障害者授産施設

26,000

50,000

身体障害者療護施設

80,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、灸師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

4 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、3に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切り捨て。)

5 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の日数)

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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様式第4号(第4条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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様式第6号(第5条関係)

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様式第7号(第6条、第9条関係)

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様式第8号(第6条関係)

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様式第9号(第7条関係)

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様式第10号(第7条関係)

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様式第11号(第7条関係)

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様式第12号(第8条関係)

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様式第13号(第10条関係)

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様式第14号(第10条関係)

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様式第15号(第11条関係)

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様式第16号(第12条関係)

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様式第17号(第12条関係)

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様式第18号(第13条関係)

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身体障害者福祉法施行規則

平成5年3月31日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第3号
平成5年6月28日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第12号