○上富田町在宅重症心身障害児年金支給条例

昭和46年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、在宅重症心身障害児(以下「障害児」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)に対し、在宅重症心身障害児年金(以下「年金」という。)の支給を行い、障害児の福祉向上を図ることを目的とする。

(障害児の意義)

第2条 障害児とは、上富田町内に1年以上居住し、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者で年齢満20歳未満とする。

(支給要件)

第3条 年金は、次の各号に該当する介護者に対して支給する。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 在宅する障害児を介護する者

(3) 当該障害児と同居する者

(受給資格の認定等)

第4条 受給権者は、受給資格発生の旨を町長に届け出て、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をしたときは、別に定める年金証書を交付する。

(給付の始期及び終期)

第5条 年金の給付は、その資格取得の日の属する月から始め資格が消滅した日の属する月で終わる。

(年金額)

第6条 この年金の給付額は、障害児1人につき年36,000円とする。

(年金の給付)

第7条 年金の給付は、年3回とし、8月・12月・4月の3期にそれぞれの前月までの分を支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成元年3月23日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第4号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の上富田町在宅重症心身障害児年金支給条例第7条の規定は、平成5年4月1日から適用し、平成4年11月1日から平成5年3月31日までの年金は、平成5年4月に支給する。

上富田町在宅重症心身障害児年金支給条例

昭和46年3月25日 条例第12号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第12号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和52年6月15日 条例第15号
平成元年3月23日 条例第15号
平成5年3月29日 条例第4号