○上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請)

第2条 条例第3条の医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)条例第8条の受給資格の認定を受けようとするときは、重度心身障害児(者)医療費受給資格者認定申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる証明書

(2) 条例第5条に規定する要件のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類(同条ただし書の規定に該当するものを除く。)

(3) 身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳を、その他、重度心身障害児にあっては特別児童扶養手当受給資格を証する証書

2 町長は、前項の規定による申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の交付)

第3条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは条例第9条第1項の規定により、対象者に次に掲げる証明書(以下「受給者証」という。)を交付する。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者の場合は、重度心身障害児者医療費受給者証(別記第2号の1様式)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に該当する者については、重度心身障害者(後期高齢者医療)医療費受給者証(別記第2号の2様式)

2 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日(年の途中で受給資格を取得した者については、その日から以後最初の7月31日)までとする。

(受給者証の再交付)

第4条 前条の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障害児(者)医療費受給資格者証再交付申請書(別記第3号様式)により、町長に申請することができる。

2 受給者証を破損したときは、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第5条 受給資格者は、受給者証の有効期間満了までに重度心身障害児(者)医療費受給資格者更新申請書(別記第4号様式)第2条第1項に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、前項の規定による更新申請があった場合について準用する。

(支払い及び支給方法)

第6条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により重度心身障害児(者)医療費の支給を受けようとするときは、重度心身障害児(者)医療費支給申請書(別記第5号様式)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給者証及び当該支給対象者が医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる証明書を提示しなければならない。

3 町長は、条例第7条第1項に規定する支払いを和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し、当該保険医療機関に支払うことができる。

4 条例第7条第2項の規定により、医療機関等からの委任請求は重度心身障害児(者)医療費助成診療報酬請求明細表(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 受給資格者は、条例第8条に規定する認定を受けた後、申請内容に変更を生じた場合の届出は、重度心身障害児(者)医療費受給資格者内容変更届出書(別記第7号様式)又は重度心身障害児(者)医療費受給資格者喪失届出書(別記第8号様式)に受給者証を添えて行わなければならない。ただし、受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第20号)

この規則は、平成18年8月1日から適用する。

(平成24年3月26日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日規則第14号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年7月15日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年6月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年11月28日規則第19号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第2号の1様式(第3条関係)

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別記第2号の2様式(第3条関係)

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別記第3号様式(第4条関係)

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別記第4号様式(第5条関係)

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別記第5号様式(第6条関係)

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別記第6号様式(第6条関係)

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別記第7号様式(第7条関係)

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別記第8号様式(第7条関係)

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上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第4号
平成18年3月20日 規則第17号
平成18年6月26日 規則第20号
平成24年3月26日 規則第7号
平成27年3月25日 規則第5号
平成27年12月25日 規則第18号
平成28年3月22日 規則第5号
令和元年7月10日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第44号
令和4年7月15日 規則第33号
令和5年6月12日 規則第24号
令和6年11月28日 規則第19号