○上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる証明書
(3) 身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳を、その他、重度心身障害児にあっては特別児童扶養手当受給資格を証する証書
2 町長は、前項の規定による申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者の場合は、重度心身障害児者医療費受給者証(別記第2号の1様式)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に該当する者については、重度心身障害者(後期高齢者医療)医療費受給者証(別記第2号の2様式)
2 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日(年の途中で受給資格を取得した者については、その日から以後最初の7月31日)までとする。
2 受給者証を破損したときは、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給者証及び当該支給対象者が医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる証明書を提示しなければならない。
3 町長は、条例第7条第1項に規定する支払いを和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し、当該保険医療機関に支払うことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第20号)
この規則は、平成18年8月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日規則第14号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年7月15日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年6月12日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年11月28日規則第19号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号の1様式(第3条関係)
別記第2号の2様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第7条関係)