○上富田町国民健康保険条例
昭和34年3月31日
条例第35号
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 上富田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(上富田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 上富田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに12,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
第8条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第13条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対して100,000円以下の過料を科することができる。
第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科することができる。
第15条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 旧条例(昭和32年条例第42号)及び応急措置条例は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が、療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和38年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月9日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月17日条例第25号)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 この条例施行以前に療養の給付を受けた被保険者の一部負担金は、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日出産から適用する。
附則(昭和50年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日出産から適用する。
附則(昭和53年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月26日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日出産から適用する。
附則(昭和57年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日出産から適用する。
附則(昭和57年12月23日条例第22号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年10月1日条例第12号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年6月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月24日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の規定は、施行日以降の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年3月1日出産から適用する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項、第7条及び第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の出産に基づく助産費又は育児手当金及び死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金及び死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月26日条例第11号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第21号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月1日条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第36号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 平成18年9月30日以前の出産については、改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年6月18日条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第9号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第15号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 平成20年12月31日以前の出産については、改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年9月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
2 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第49号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第21号)
この条例は、令和2年3月31日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。