○上富田町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町保健センター設置及び管理に関する条例(平成12年3月23日条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 上富田町保健センター(以下「保健センター」という。)の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 町長は、必要があるときは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 保健センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、保健センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(遵守事項)

第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前、許可書を受付に提出し、職員の指示に従うこと。

(2) 施設、設備等を大切に取り扱い、破損した場合は職員に届け出て、早急に弁償すること。

(3) 特別の場合を除き、保健センターにおいて物品を販売したり、飲酒をしないこと。

(4) 冷暖房施設を使用しようとするときは、必ず職員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。

(5) 使用後は、原状に復し、清掃を確実にし、廃品等は必ず処理すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保健センターの運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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上富田町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月1日 規則第15号

(平成12年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年6月1日 規則第15号