○上富田町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年6月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町保健センター設置及び管理に関する条例(平成12年3月23日条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 上富田町保健センター(以下「保健センター」という。)の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 町長は、必要があるときは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 保健センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、保健センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。
(遵守事項)
第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前、許可書を受付に提出し、職員の指示に従うこと。
(2) 施設、設備等を大切に取り扱い、破損した場合は職員に届け出て、早急に弁償すること。
(3) 特別の場合を除き、保健センターにおいて物品を販売したり、飲酒をしないこと。
(4) 冷暖房施設を使用しようとするときは、必ず職員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。
(5) 使用後は、原状に復し、清掃を確実にし、廃品等は必ず処理すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保健センターの運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)