○上富田町保健衛生事故調査会議運営規則
昭和52年6月15日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町保健衛生事故調査会設置条例(昭和52年条例第18号)第10条の規定に基づき保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長)
第2条 調査会の委員長は、委員の互選によって定める。
2 委員長は、調査会を代表し、会務を処理する。
3 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名する委員が委員長の職務を代行するものとする。
(審議)
第3条 委員長は、条例第7条の規定により町長から審議の請求があったときは、速やかに委員を招集し、委員長が議長となり審議を行う。
2 審議に当たり必要な場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
3 会議の議決は、出席委員の過半数の意見をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決める。
(報告)
第4条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 調査会の庶務は、福祉課が担当する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月31日規則第12号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日規則第18号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第7号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第10号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。