○上富田町廃棄物処理場設置及び管理条例
昭和55年3月26日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく不燃物処理施設(以下「処理場」という。)を設置し、環境保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上富田町不燃物処理場
位置 上富田町岩田1967番地
(搬入許可)
第3条 処理場に自ら廃棄物を搬入しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。