○上富田町塵芥収集ステーション設置補助要綱
平成元年6月23日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、塵芥収集ステーションを設置することにより、塵芥収集の効率化と良好な生活環境の確保を図ることを目的とする。
(収集ステーション)
第2条 この要綱において「収集ステーション」とは、塵芥収積集塵箱の設置をいう。
(補助金の限度額)
第3条 補助金の限度額は、収集ステーション1ケ所につき設置費最高限度額5万円以内とし、補助率は5割とする。
(補助対象)
第4条 補助対象は、次に定めるところによる。
(1) 収集ステーションは、対象戸数概ね5戸以上で1ケ所とする。
(2) 設置場所が町内会において確実に確保できるものであること。
(3) 集塵箱は、耐久材でできているものでその購入費とする。
(補助金の申請)
第5条 町内会が、この要綱による補助を受けて収集ステーションを設置する場合は、補助金交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合においてその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、当該町内会に通知する。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する決定を行った後当該町内会より設置完了届の提出を受け、設置確認後速やかに補助金を交付する。
(返還)
第8条 不正な手段によってこの要綱による補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の返還を求めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月24日要綱第4号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。