○不燃焼物処理場公害防止対策委員会規則
昭和53年8月4日
規則第12号
(名称)
第1条 本会は、不燃焼物処理場公害防止対策委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、不燃焼物処理場に関する公害防止を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 公害防止上必要な事項を調査審議する。
(2) 必要があると認めたときは、町長に対し調査審議事項等について報告し改善を求める。
(3) その他目的達成上必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係地区代表 4名以内
(2) 上富田町 4名以内
(3) 学識経験者 2名以内
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職にあることによって委員になった者の任期は、その在職期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、必要あるとき、随時会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、議事に関係のある者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。