○上富田町浄化槽に関する指導要綱
平成4年3月24日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、和歌山県浄化槽に関する指導要綱に定めるもののほか、町内における浄化槽の設置及び維持管理に関する基準を定め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、浄化槽行政の円滑な運用に寄与することを目的とする。
(環境保全に関する事前協議)
第2条 浄化槽を設置しようとする者は、あらかじめ協議書を町長に提出し、環境保全について協議しなければならない。
2 環境保全上特に町長が必要と認め、指示した場合、設置者は、その指示に従わなければならない。
(構造基準及び性能)
第3条 浄化槽は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条の規定及び和歌山県各浄化槽取扱要領で定める構造基準に適合したものでなければならない。
2 浄化槽の性能は、別表に定めるものとする。
(保守点検及び清掃)
第4条 設置者は、常に浄化槽の機能を正常に維持するため、保守点検をしなければならない。
2 前項の保守点検については、保守点検業者に委託し、501人以上の浄化槽については、技術管理者を置かなければならない。
3 設置者は、浄化槽清掃業者に依頼し、浄化槽の清掃を年1回以上行わなければならない。
(設置者の責務)
第5条 設置者は、浄化槽の設置又は使用により、第三者に迷惑をかけないよう万全の配慮をするとともに、万一他との間に紛議が生じた場合は、すべて設置者の責任と負担において解決しなければならない。
(関係業者の責務)
第6条 次に掲げる関係業者の責務は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工事業者 工事業者は、関係法令に基づいて、浄化槽が適正に設置されるように施工し、設置者に浄化槽の使用方法及び維持管理について指導しなければならない。
(2) 保守点検業者 保守点検業者は、関係法令に基づいて、浄化槽の機能を正常な状態に維持し、所定の水質を確保するため、必要な管理及び指導を行わなければならない。
(3) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃業者は、関係法令に基づいて、槽内に生じた汚泥の除去等、浄化槽の機能を正常な状態に維持するために必要な作業を適正に行わなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月26日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) 浄化槽の性能
処理対象人員 | 処理方法 | 性能 |
500人槽以下 | 合併処理 | BOD20mg/l以下(BOD除去率90%以上) |
501人槽以上 | 合併処理 | BOD10mg/l以下(BOD除去率95%以上) |
10人槽以下 | 単独処理 | BOD90mg/l以下(BOD除去率65%以上) |
備考 合併処理浄化槽の補助対象区域内(丹田台共同汚水処理施設に係る区域及び農業集落排水事業区域は除く。)では、単独処理浄化槽は認めない。 |