○上富田町墓地設置及び管理条例

昭和44年3月15日

条例第9号

第1条 上富田町は、次の位置に墓地を設置する。

上富田町生馬3,780番地の1

第2条 墓地は、甲種墓地及び乙種墓地に区別する。

第3条 墓地を使用しようとするものは、次の事項を記載した書類を上富田町長に提出して、その許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 所要面積

第4条 甲種墓地は、1回限り次の区分により使用料を徴収して永久に使用させる。

町外居住者 1平方メートルにつき 80,000円

町内居住者 1平方メートルにつき 60,000円

ただし、火葬場設置並びに墓地設置協力関係者に対しては1平方メートルにつき45,000円

2 甲種墓地の使用面積は、使用者1人につき6.6平方メートルを超えてはならない。

第5条 乙種墓地は、区域を限り甲種墓地を使用する能力のない者に無料で使用させ又は行旅死亡人の埋葬地とする。

2 乙種墓地の使用面積は、埋葬に必要な面積に限る。

第6条 第3条の許可を受けないで墓地を使用した者には、2,000円以下の過料を科する。

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町墓地設置及び管理条例

昭和44年3月15日 条例第9号

(昭和61年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和44年3月15日 条例第9号
昭和44年10月6日 条例第20号
昭和48年9月27日 条例第27号
昭和61年6月24日 条例第29号