○上富田町飛曽川共同墓地設置条例
昭和61年6月24日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上富田町飛曽川共同墓地 | 上富田町朝来字飛曽川3947番地の5 |
(管理者)
第3条 飛曽川共同墓地の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月20日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。