○火葬専用自動車利用規程

平成12年4月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、火葬専用自動車(以下「自動車」という。)の提供について必要な事項を定め、円滑な運航管理を図ることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 この自動車の提供を受けようとする者は、埋火葬申請時に火葬専用自動車利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(利用許可)

第3条 町長は、前条の規程により自動車の提供を許可したときは、火葬専用自動車利用許可証(別記第2号様式)を交付する。

(許可証の提出)

第4条 前条の許可証は、申請者が自動車の係員に提示しなければならない。

(利用者の範囲)

第5条 この自動車の提供については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町に登録されている者並びに外国人登録法(昭和27年法律第125号)により町に登録されているものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。

(運行の範囲)

第6条 自動車の運行地域は、本町内より白浜町斎場の範囲として運行する。その他については、次の各号に定める事項に限る。

(1) 自動車の提供は、白浜町斎場における火葬に限り運行する。

(2) 自動車の運転は、出願者の申請地で自動車駐車可能地より白浜町斎場までと町内提供申請目的地までの1往復をいう。

(3) 自動車の待ち時間は、30分範囲内とする。

(4) 自動車に同乗する人員は、15人以内とする。

(5) 申請者が自動車の提供を辞退したとき、又は不可抗力により運行不能と認められるときは、自動車の提供又は運行距離の変更若しくは取消しをすることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にある第2条の規定による改正前の人員輸送車(マイクロバス)使用規程、第5条の規定による改正前の上富田町文書事務取扱規程及び第11条の規定による改正前の火葬専用自動車利用規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月31日規程第36号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

画像

別記第2号様式(第3条関係)

画像

火葬専用自動車利用規程

平成12年4月1日 規程第7号

(令和3年4月1日施行)